この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にし、会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的としています。
ゴルフ場の事業者が会員募集をする際の届出
ゴルフ場の事業者(会員制事業者)が、会員(50万円以上の契約)の募集をしようとするときは、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」第3条第1項の規定により、募集届出書をあらかじめ経済産業大臣へ届け出る必要があります。
なお、「募集」は広告、勧誘及び契約の締結をいい、会員権の分割についても届出の対象となります。
また、会員募集の届出を行った会員制事業者が、届け出た事項の変更をして募集をする場合等にも、届出が必要になります。
届出は本社所在地を管轄する経済産業局(本社が海外の場合は経済産業省商取引監督課)へ直接持参、郵送またはGビズフォーム等のオンラインを利用して行うことができます。届出の際は事前に御相談ください。
問合せ先
関東経済産業局産業部商務・取引信用課 総括係
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館11階
電話:048-600-0347 FAX:048-601-1291
メール:bzl-shoumu-kanto★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
■募集届出書(法第3条第1項)
顧客(会員)に交付する書面
■契約前の交付書面(法第5条第1項)
■契約後の交付書面(法第5条第2項)
■会員契約の変更に係る交付書面(法第5条第3項)
※既に届出をしている会員契約に関する事項を変更する場合に、既存の会員に対して 交付する書面
会員契約に関する業務を行う事業所に備え置く書類
■業務及び財産に関する書類(法第9条)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要については、経済産業省のサイトを御覧ください。
最終更新日:2024年7月10日